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露骨な性表現のある成人向け漫画を販売したとしてわいせつ図画頒布の罪に問われた出版社「松文館」社長貴志元則被告(54)の判決が13日、東京地裁であった。漫画がわいせつ図画にあたるかどうかが公判で争われた初のケースで、中谷雄二郎裁判長は「問題の漫画本『蜜室(みっしつ)』はもっぱら読者の好色的興味に訴えるものだ」と認定。「これを許容するような健全な社会通念は今日も存在しない」と述べて懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。被告側は判決を不服として即日控訴した。
本格的なわいせつ裁判の判決はほぼ20年ぶり。ヘアヌード写真集や過激な性表現の漫画がはんらんする中、従来のものさしで「わいせつ性」を測れるのかどうかが争点となった。
判決はまず、わいせつ物の頒布などを処罰する刑法175条の合憲性について判断。インターネットでさまざまな性表現がはんらんする現代においても、そうした「サイバーポルノ」を法規制の対象にすべきだという合意が得られているとの認識を示しつつ、健全な性風俗の維持などのために表現の自由が一定の制約を受けることがあっても違憲ではない、と従来の判例を踏襲した。
次に、漫画のわいせつ性について検討。漫画という表現形態について、「写真と同様に視覚に直接訴えることができ、文字情報にとどまる文書に比べ、性的刺激を読者により強く与えることが可能だ」と判断。性描写がページ数で8割以上を占めている点を指摘し「好色的興味以上のものを見て取ることは不可能だ」と述べた。また、「平均的な読者がこの漫画から一定の思想や意識を読みとることは困難」とし、性的刺激を緩和する芸術的要素も否定した。
弁護側は、社会学者や憲法学者らを証人に立てて、「現代の社会通念ではわいせつではない」と無罪を主張した。判決は社会通念の変化を認めつつ、「その法解釈は裁判所に委ねられている」と指摘。そのうえで「『蜜室』のような露骨で過激な性表現は許容されない」との認識を示した。
判決によると、貴志被告は02年4月、男女の性交場面などを露骨に描写した成人向け漫画「蜜室」約2万冊を刊行し、全国で販売した。共犯容疑でともに逮捕された漫画の作者ら2人についてはいずれも罰金50万円の略式命令が出て確定している。(01/13 12:20)