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昨年末に被害を受けた松阪市内の事業所によると、業者は事前に電話連絡した上、消火器を引き取りに現れて契約書へのサインを求め、後日に点検・粉末交換料として約十万円を請求。事業所側が法外な代金を理由に支払いを拒否すると、契約書を根拠に支払いを強く迫ったという。
事業所はクーリングオフ(契約から一定期間内での無条件解約)制度に基づき、契約の無効を訴えたが、業者は応じず、両者は平行線のままだ。
県地域振興部消防・保安チームによると、同様の被害で、十六消防本部に寄せられた相談は〇二年は二十一件だったが、〇三年は五十六件に跳ね上がった。店舗や学校、病院などが狙われ、四日市や松阪などを中心に広がっている。一件につき十万−三十万円を要求され、一部で支払ってしまった例もあるという。
業者には▽従来の取引業者と勘違いさせる言動▽契約書へのサインをしつこく迫る▽消火器を持ち去った上で代金支払いを要求する−などの共通点があり、巧妙な手口と脅迫まがいの請求が「消火器点検商法」として問題に。クーリングオフ制度は一般消費者向けで、事業所には適用されないが、昨年七月の大阪高裁では「悪質な消火器商法には事業所にも同制度の適用は可能」との判決も出ている。
県民生活センターは「サインする前に業者の身分を確認し、見積もりを取るなど慎重な対応を」と話している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/mie/20040108/lcl_____mie_____001.shtml