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警察庁によると、改正案には、指定暴力団の対立抗争や内部抗争に伴い、組員が凶器を使って他人の生命や身体、財産を侵害した場合、組員が所属する指定暴力団の代表者は損害賠償責任を負うとする規定が盛り込まれる。被害者は(1)指定暴力団同士または内部に対立が発生(2)対立に伴う凶器を使った暴力行為(3)暴力行為が指定暴力団員によって行われた−の三点を立証すれば足りる。
暴力団トップは対立抗争などで組員に指示や命令を出し、組織の維持や拡大、自らの保身など利益を得る立場にある。このため暴対法では、傘下団体の監督などを怠ったかどうかにかかわらず代表者の責任を問える無過失賠償責任を定め、免責しないとしている。
これまでは対立抗争に絡んで一般人に危害を加えた組員の責任が裁判で認められ、賠償を命じられても、資力が乏しく容易には被害救済につながらなかった。
さらに、資力の大きい上部団体代表者の民法上の使用者責任を問うても、代表者と組員の指揮監督関係など被害者側の立証が困難で訴えが退けられるケースが主流だった。
警察庁によると、暴力団の抗争に伴う組員の不法行為をめぐり、組長らに賠償を求めた訴訟は計五件。このうち地裁判決で一次団体トップの使用者責任を認めたのは、一九九〇年に沖縄県で高校生が射殺された事件など二件だけ。だが、いずれも高裁判決で使用者責任は否定されている。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040108/mng_____sya_____005.shtml