2004年01月07日(水) 07時03分
京都精華大が控訴 元受験生の前納金返還訴訟 福島(河北新報)
京都精華大(京都市)への入学を辞退した元受験生の父親(48)=福島県猪苗代町=が、前納した入学金や授業料などが返還されないのは違法だとして、大学に75万8000円の返還を求めた訴訟で、福島地裁会津若松支部から入学金を除く57万8000円の返還を命じられた大学は6日までに、判決を不服として仙台高裁に控訴した。
判決によると、元受験生は2002年2月、同大に合格し入学金や授業料などを納めたが、3月29日に第一志望の大学に合格、30日に入学辞退を申し出た。同大は22日までに辞退を申し出た場合、入学金以外の納入金を返還するとしていた。
判決は「入学金は学生としての地位を取得できる権利の対価で大学に返還義務はないが、4月1日以前に入学を辞退した場合、入学金以外を得ることは消費者契約法に違反し無効」とした。
(河北新報)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040107-00000009-khk-toh