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「阪神優勝」の文字をプロ野球の阪神球団とは関係のない千葉県内の男性が商標として登録していた問題で、特許庁は、男性の登録した商標を無効とする判断を下した。阪神球団が28日、発表した。
商標中の「阪神」が、球団名「阪神タイガース」の略称としてよく知られていること、商品に使用された場合、製造、許可したのが球団であると、消費者に誤解させるおそれがあること、などが今回認められた理由という。
この男性は昨年2月に「阪神優勝」を商標登録。今年に入り、男性から球団へ有償で使用権を譲ることがいったん決まった。だが、その後、男性が商標を継続して使いたいと求めたため、話し合いで解決できず、8月末に球団が登録を無効にする審判を特許庁に請求した。
商標問題が表面化したあと、特許庁に「阪神優勝」に類した商標の登録申請が続いているという。球団は「今後もこれらの商標登録申請に関し、毅然(きぜん)とした態度をとり、今回のように適切に対応していく」としている。
(12/28 19:37)