2003年12月26日(金) 18時25分
空気清浄機の表示で警告 千葉の会社に公取委(共同通信)
空気清浄機でたばこの煙の成分を除去できると、インターネットのホームページ(HP)などで宣伝していた株式会社生活環境研究所(千葉県習志野市)に対し、公正取引委員会が景品表示法違反の恐れがあるとして警告していたことが26日、分かった。
空気清浄機が除去できるのは、たばこの煙のうちの粒子状物質で、煙のほとんどを占める一酸化炭素などのガス状物質の除去は困難とされる。
禁煙指導をしている兵庫県洲本市の山岡雅顕医師が、9月に不当表示だと申し立てていた。空気清浄機とたばこを巡る表示で公取委が警告したのは2件目という。
同社はスイス製の大型空気清浄機を販売。山岡医師によると、同社はHPでガス状物質も除去できるとしていた。現在は「一酸化炭素は除去できません」と表示している。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031226-00000173-kyodo-soci