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広瀬健二裁判官は「社会的、経済的弱者の弱みにつけ込んで金を搾り取る卑劣な犯行」として、田島被告に懲役一年四月、罰金二百万円(求刑懲役二年、罰金二百万円)、吉原被告に同一年二月、同二百万円(求刑同二年、同二百万円)の実刑を言い渡した。三觜、吉田両被告には懲役一年、罰金百万円(求刑同一年、同百万円)執行猶予五年を言い渡した。
広瀬裁判官は判決理由で「被告人らは出資者、総括責任者、営業担当者などと役割分担をし、十日で約二割から十九割余りの高い金利を要求した。ヤミ金融による悲劇が続発し社会問題化している今日、厳しく臨まざるを得ない」などと述べた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kgw/20031225/lcl_____kgw_____003.shtml