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測定は、ダイオキシン対策特別措置法に基づいて廃棄物焼却炉などの設置者に義務づけられている。報告を怠っても罰則はない。
昨年度の対象施設は四百七十八で、このうち報告のあった三百十一施設について結果をまとめた。休止していた二十五施設を除くと報告施設は全体の68・7%にあたる。排出ガスで環境基準を超えたのは▽理科商会千葉工場(野田市)▽松崎工業(市原市)▽錦織運送(富津市)▽トマック(袖ケ浦市)▽新藤電子工業沼南工場(沼南町)。このうち二施設は改善され、残る三施設は廃止されており、現在は問題ないという。
このほか、ばいじんの測定では対象施設の約七割にあたる二百八十三施設から報告があり、七施設が基準値を超えた。
まとめの対象は、いずれも昨年度中に報告があった施設で、その後、今年九月三十日までに報告があった施設は、県のホームページで別に結果を掲載している。
約三分の一が未報告だったことについて県は「全施設に報告してもらいたいと考えている。しかし、未報告施設の中には実際は廃止されているものもあると推測され、必ずしもすべての施設が報告を怠ったとはいえない」と話している。 (加藤 裕治)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/cba/20031222/lcl_____cba_____002.shtml