2003年12月18日(木) 22時55分
公団マンション値下げ、二審も公団に賠償命令(日経新聞)
大幅値下げされた住宅・都市整備公団(現都市基盤整備公団)の分譲マンションを優先的に購入した千葉県柏市と横浜市の住民が公団に計約2億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が18日、東京高裁であった。大内俊身裁判長は売買契約時の公団側の説明義務違反を認め計約6700万円の支払いを命じた一審・東京地裁判決を支持、双方の控訴を棄却した。一審判決同様、値下げ分の損害賠償請求は認めなかった。
大内裁判長は判決理由で「価格が高すぎて、一般公募しても購入希望者が現れないことを公団は認識していた」と指摘。「すぐに一般公募しないことを説明しなかった結果、原告らは購入を検討する機会を失い高額な住宅を購入した」と認めた。判決によると、原告住民計58人は元々、同公団の賃貸住宅に入居していたが、建て替えに伴い、新築された分譲マンションを「優先分譲」された。だが、公団はその後すぐに一般公募を行わず、3年後に25—29%値下げして売り出した。(22:55)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20031219AT1G1801U18122003.html