2003年12月18日(木) 02時01分
労使の代表にも「評決権」 司法制度改革の労働審判(共同通信)
政府の司法制度改革推進本部が改革の柱の1つとして新設を決めている労働審判制度(仮称)について、裁判官1人と労使から選出された2人の計3人で審理し、申立人らに示すための解決案を作る際は労使選出の2人も「評決権」を行使して過半数で決めるなど推進本部案の概要が、17日明らかになった。
労働紛争の迅速な解決を目指す審判制度は、訴訟と調停の中間的な位置付けで、労使選出の2人に事実上、司法としての判断を決める「評決権」を持たせたといえる。司法制度の中で法曹資格を持った職業裁判官以外の評決参加は極めて異例。
推進本部は19日の労働検討会でこの案を示し、異論がなければ来年の通常国会に関連法案を提出する方針。
検討中の審判制度は、全国の各地裁に設置し、裁判官である「労働審判官」と、労使選出の「労働審判員」の計3人で構成する。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031218-00000014-kyodo-soci