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電車内で痴漢をしたとして懲戒解雇された小田急電鉄の元社員が、同社に不支給とされた退職金920万円の支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決が11日、東京高裁であった。浅生重機裁判長は「退職金は給与の後払い的な意味合いが強く、全額不支給とするほどの背信行為ではない」と述べて請求を棄却した一審・東京地裁判決を変更し、3割に相当する276万円の支払いを命じた。
判決によると、元社員は3度にわたる痴漢行為で罰金刑を受けたうえ、00年11月にはJR高崎線内で女子高生に痴漢して執行猶予付きの有罪判決が確定。これが会社に発覚して懲戒解雇された。
判決は、元社員に約1000万円の住宅ローンが残っている点などを指摘。痴漢行為については「横領などと異なり、会社への直接の背信行為ではない」と位置づけた。(12/11 17:07)