2003年12月11日(木) 18時02分
授業料の返還命令=学納金訴訟で武庫川女子大に−大阪地裁(時事通信)
前納した入学金や授業料を返還しないのは違法として、宮崎県や兵庫県などの元受験生の女性9人が武庫川学院と夙川学院(いずれも兵庫県西宮市)を相手取り、総額約850万円の返還を求めた訴訟の判決が11日、大阪地裁であり、塚本伊平裁判長は武庫川学院の2002年度の元受験生5人について、「授業料を返還しないと定めた不返還特約は消費者契約法に反し無効」と述べ、計約340万円を返還するよう命じる判決を言い渡した。
01年の同法施行前に受験した武庫川学院の2人と夙川学院の1人の請求は棄却。また、入学金についても「入学し得る地位の対価」などとしてすべての請求を退けた。 (時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031211-00000655-jij-soci