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答申を受けて、裁判官会議では、再任するかどうか正式決定するが、諮問委の答申と違う結論を出した場合は説明義務があり、今回の答申が尊重される可能性が高い。
諮問委は最高裁の諮問を受け、任官・再任希望者について全国八カ所の「地域委員会」へ調査を依頼。それらの情報を基に適否を判断した。
最高裁事務総局によると、答申は今月二日にまとめられ、再任を希望していた六人のほか、弁護士から裁判官への任官を希望していた十一人のうち四人、再任官を希望する元裁判官一人について「不適当」とされた。
残る裁判官百七十五人については、来年三月までに再任を正式に決める。弁護士から任官する七人については、十日の会議で内定が出された。
最高裁事務総局は、諮問委が「不適当」とした計十一人について「本人のプライバシーもあり理由は明らかにできない。裁判官の再任希望については、最高裁として(最終的な)結論を出しておらずコメントできない」としている。弁護士と元裁判官の計五人については「弁護士としての経験や面接結果を基に、能力、資質、人物等を総合的に考慮し、採否を決めた。思想信条などは関係ない」と説明している。
判事と判事補が再任できなかったのは、記録の残る一九六六年以降では五人だけだった。諮問委は十月にも、八人の司法修習生の任官希望を「不適当」と答申。いずれも不採用となった。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20031211/mng_____sya_____006.shtml