2003年12月09日(火) 00時00分
国民年金を着服 職員を懲戒免職(朝日新聞・)
山形社会保険事務局(五明治事務局長)は8日、被保険者が納めた国民年金を着服したとして新庄社会保険事務所の男性職員(57)を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。男性は事実関係を認めているという。同事務所は同日、新庄署に業務上横領の疑いで刑事告発した。
調べでは、この職員は3月5日に被保険者の母親が納めた国民年金1年分(15万9600円)を着服した疑い。6月に1万3300円(1カ月分)を国庫に戻したが、残金について被保険者に未納の催告状が届いて発覚した。
同事務局は「国民年金制度の信頼を著しく失墜させる行為で深くおわびしたい」としている。
(12/9)
http://mytown.asahi.com/yamagata/news02.asp?kiji=4492
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