2003年12月09日(火) 12時06分
阪神大震災火災保険訴訟、被災者側敗訴が確定(日経新聞)
阪神大震災の被災者が、火災保険の契約時に地震が原因の場合は保険金が支払われない「地震免責条項」の説明が不十分だったとして損害保険会社に賠償責任を求めた訴訟の上告審判決が9日、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)であった。同小法廷は、損保側の説明義務違反を認めて慰謝料の支払いを命じた二審判決を破棄、住民敗訴の一審判決が確定した。
第三小法廷は「地震保険に加入するかどうかの意思決定は、生命や身体に関するものではなく財産的な利益に関するもの」と指摘。「保険会社側が意図的に情報を隠すなどした事実はなく、説明が不十分だとしても、特段の事情がない限り慰謝料請求権は発生しない」との判断を示した。(12:06)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20031209AT1G0900T09122003.html