2003年12月09日(火) 11時27分
地震保険訴訟、住民が敗訴 阪神大震災の火災めぐり(共同通信)
火災保険だけ契約し地震保険に加入していなかったため、阪神大震災の火災被害で、地震免責条項を理由に保険金を受け取れなかった神戸市の住民らが、損害保険会社から地震保険の説明を十分に受けなかったとして説明義務違反を問い、賠償を求めた訴訟の上告審判決が9日、最高裁第三小法廷であった。
藤田宙靖裁判長は、義務違反を認め慰謝料支払いを命じた2審判決を破棄、住民側の請求を退けた。
藤田裁判長は「仮に、情報提供や説明に不十分な点があったとしても、特段の事情がない限り、慰謝料が請求できる違法行為とは評価できない」との判断を示した。
地震保険の情報提供、説明義務について、最高裁の判断は初めて。
問題の火災は、阪神大震災当日の1995年1月17日午後2時ごろ、神戸市東灘区魚崎北町の靴店で発生し、85棟が焼失した。
延焼被害を受けた住民らは、火災保険の支払いを請求したが、損保会社は地震免責条項を理由に拒否したため、住民らが提訴した。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031209-00000071-kyodo-soci