2003年12月09日(火) 12時02分
被災者側が逆転敗訴=「慰謝料請求できない」−阪神大震災保険訴訟・最高裁(時事通信)
阪神大震災当日の火災で自宅を失った神戸市東灘区の住民らが、火災保険の地震免責条項を理由に支払いを拒否した損害保険会社7社などに保険金の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は9日、契約時の説明が不十分だったとして損保側に計約1200万円の慰謝料を支払うよう命じた2審判決を破棄し、請求を退けた一審判決を支持した。被災者側の敗訴が確定した。
地震によって発生・延焼した火災は、地震保険に加入していないと保険金が支払われず、阪神大震災では多くの訴訟が起こされた。被災者側に厳しい判決が続く中、2審の大阪高裁は説明義務違反による慰謝料を初めて認め、救済を図っていた。
同小法廷は「地震保険に入るかどうかの意思決定は人格的利益に関するものではなく、損保側の説明が不十分だったとしても、特段の事情がなければ慰謝料を請求できない」と判断した。 (時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031209-00000971-jij-soci