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2003年12月09日(火) 11時36分

阪神大震災・火災保険訴訟、住民側が逆転敗訴読売新聞

 1995年1月の阪神大震災で、火災のため自宅を焼失したのに火災保険金が払われなかったとして、神戸市東灘区の住民19人が損保会社7社などに保険金支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は9日、損保側に慰謝料計約1200万円の支払いを命じた2審・大阪高裁判決を破棄し、住民側の請求を棄却した。

 住民側の逆転敗訴が確定した。

 藤田宙靖裁判長は、「火災保険の加入時に地震保険にも加入するかどうかは、生命・身体などの利益に関するものではなく、財産的な利益だから、損保側の説明が不十分だったとしても、特別の事情がない限り慰謝料を求めることはできない」と述べた。

 この訴訟は、東灘区の住民54人が95年11月、それぞれ契約していた損保会社を相手に提訴した。

 1審・神戸地裁は、火元に隣接した3人には「地震の影響がなくても延焼していた可能性がある」として、計約2100万円の保険金支払いを認めたが、それ以外の住民については、地震で発生、延焼した火災には保険金を支払わないとする火災保険の「地震免責条項」の適用を認め、請求を棄却した。

 これに対し、大阪高裁は1審同様、同条項に基づく保険金支払い免除は認めたが、「契約時に地震保険加入の説明を受けておらず、自分で加入の有無を決定する機会を失った」として、控訴した23人のうち19人に慰謝料支払いを命じた。このため、損保側が上告していた。

 1審で勝訴した3人と、1、2審とも敗訴した4人については、既に確定している。

 阪神大震災で発生した火災に対する火災保険金の支払いを巡っては、約30件の訴訟が起こされたが、大半は地震免責条項の有効性が認められ、被災住民に厳しい判断が示されている。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031209-00000103-yom-soci