2003年12月08日(月) 14時37分
武富士会長、盗聴指示認める…近く辞任の可能性も(読売新聞)
消費者金融最大手「武富士」(東京都新宿区)を巡る電話盗聴事件で、電気通信事業法違反容疑で逮捕された同社会長、武井保雄容疑者(73)が、警視庁捜査2課の調べに対し、元課長らへの盗聴指示を認める供述をしていることが8日、分かった。
一方、武井容疑者の代理人を務める弁護士は読売新聞の取材に対し「(武井容疑者は)近々、会長を辞めることになると思う」と話し、武井容疑者が近く会長職を退く可能性を示唆した。
調べによると、武井容疑者は、今月4日に同罪で起訴された同社元課長中川一博(42)、探偵事務所「アーク横浜探偵局」代表の重村和男(57)ら4被告と共謀のうえ、2000年12月ごろから翌年2月ごろまで、東京・世田谷区内のジャーナリスト山岡俊介さん(44)宅の電話回線に盗聴器を仕掛け、通話内容をテープに録音するなどした疑い。
武井容疑者は逮捕直後は「事件にはかかわっていません」と容疑を全面的に否認していたが、その後の調べに対し、盗聴指示の事実関係を認め始めた。
中川被告の供述によると、武井容疑者は本社11階の会長室などに、中川被告を呼び出し、直接、盗聴の続行・中止などについて指示したり、盗聴の結果について報告を受けるなどしていたという。また、山岡さんを盗聴対象とした理由について中川被告は、山岡さんが武富士に批判的な記事を雑誌に書いた2000年末、同社の株価が急落したためと供述している。
捜査2課では、先月14日の強制捜査着手以降、同社の複数の関係者から、武井容疑者が盗聴を指示したなどとする供述を得て、武井容疑者逮捕に踏み切っていた。同課は、指示の具体的な内容や、盗聴の動機などについてさらに追及し、事件の全容解明を目指す。
金融庁によると、貸金業規制法では、役員などが禁固刑以上の罪を犯し、刑が確定すると、貸金業の許可が取り消される。ただし、確定前に、罪に問われた役員などが交代・辞任すれば、適用されないという。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031208-00000006-yom-soci