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個人住民税は、だれもが一律額を負担する「均等割」、所得に応じて課税される「所得割」などで構成される。
均等割はこれまで『住民税均等割を納めている夫(妻)と同居している場合、妻(夫)は非課税』とされている。増税案では、この措置を撤廃。また、均等割の額も最大3000円程度の増額を検討している。
試算してみると、妻に年間100万円以上の収入がある共働き世帯の場合、現在、東京23区内に在住だと、都・区合わせて個人住民税の均等割は、夫に対して4000円が課せられていただけだ。増税案では、仮に3000円増税だとして、夫7000円+妻7000円=世帯1万4000円。差引き1万円の負担増になる。
総務省は、高収入の妻でも非課税なのは不公平と、課税強化の音頭をとってきた。税調案では、人口によって額の異なる市町村税分も統一することになりそう。ただ、年収100万円以下の妻は引き続き免除される。
ZAKZAK 2003/12/05