2003年12月04日(木) 19時04分
賞与全額カットは無効=「公序良俗に反する」−産休欠勤扱いで最高裁(時事通信)
産休などを勤務先が欠勤扱いし、ボーナスを支給しなかったのは違法として、大手予備校「代々木ゼミナール」グループの元女性職員(40)が、ボーナスの支給などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は4日、産休などを欠勤扱いしてボーナスを全額カットするのは無効との判断を示した。
その上で、減額が可能かどうか審理を尽くす必要があるとして、グループの学校法人「東朋学園」(札幌市)に約126万円の支払いを命じた2審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。
同小法廷は、出勤率が90%以上でなければボーナスを全額カットする学園の規定について「産休などを欠勤扱いした部分は出産を控えようとする機運を生じさせ、公序良俗に反する」と述べ、1、2審と同様の判断を示した。 (時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031204-00000138-jij-soci