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原告側の「預金過誤払い被害救済弁護団」によると、これまで金融機関の過失を認めた判決は、不正払い戻しを請求した人物が不審な様子だった場合などで、個別に「印鑑だけの本人確認は不十分」とした。今回の判決は「どんな状況であろうと印影以外の確認が必要」と原則的な判断を示した点が画期的という。
同弁護団は全国七地裁で計百一件の過誤払いをめぐって預金返還訴訟を起こしているが、川島さんの被害は最も古いものの一つで「今後の判決に与える影響は大きい」としている。小島裁判長は、川島さんが被害に遭った九九年当時、同様の被害が多発していた上、だれでも他人の印影を簡単にスキャナーでコピーできるような社会状況になっていたことに言及。「印影だけでなく、身分証明書や勤務先を確認するなどして、預金者本人かどうかを慎重に確認すべきだった」と述べた。
判決によると、川島さんは九九年十一月中旬に自宅に保管していた労金の普通預金通帳がなくなっているのに気づいた。印鑑はあったが、労金に問い合わせたところ、偽造した印影を使って、十月に全額を引き出されていたことが判明した。
同労金は二〇〇一年八月以降、百万円以上の払い戻しの際の本人確認を厳格化。身分証明書の提出などを求めている。
中央労金の稲垣聡広報室長の話 判決文を読んでいないのでコメントできない。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20031204/mng_____sya_____010.shtml