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山田宏区長は「治安維持とプライバシー保護という二つの法益について議論した日本で初めてのケースで、全国のスタンダードになる内容だと思う」と評価。答申を尊重し、来年二月の区議会定例会に条例案を提出する方針を表明した。
答申では、区や公共機関(国、都の機関除く)、商店会・町会、一定規模以上の店舗、自由通路など「準公共の場所」のカメラ取扱者を対象に、区長への設置・利用基準の届け出を義務化。第三者提供の禁止や画像の安全管理対策など、適正な運用の在り方について一定の見解を示した。
また、実効確保策として区の指導や勧告、事実公表を規定。防犯カメラをめぐるトラブルについて「区長に申し立てることができる」とも盛り込んだ。
専門家会議は三好会長のほか、石村耕治・白鴎大教授▽前田雅英・都立大教授▽三宅弘弁護士−の四人。山田区長から七月に諮問され、四回にわたり公開で議論した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tko/20031202/lcl_____tko_____000.shtml