2003年11月28日(金) 22時38分
消火器点検で通常価格の3、4倍 自営業者らに注意呼びかけ(京都新聞)
「消火器を点検する」と訪問業者に言われた自営業者らが、消火剤の詰め替えなどで通常価格に比べ3、4倍の価格を請求され、京都市市民生活センターに苦情や相談を持ち込むケースが増えている。消費者の場合は契約解除できるクーリングオフ制度があるが、同センターは「個人でなく事業所を対象に契約をもちかけており、制度を逃れるためでは」とみて、事業者らに注意を呼びかけている。
市民生活センターによると、消火器に関する相談件数は4−8月の5カ月間で47件。前年度1年間の24件をすでに大きく上回り、「このままのペースで増えると100件は超えそう」と見ている。相談の大半が自営業など事業者からという。
いずれも「消火器の点検」といって訪問を受け、点検整備請負契約書に署名。消火剤の詰め替えなどを名目に、1本2万円以上を請求されるという。消火剤詰め替えは、1本当たり4000円から7000円が相場という。
消火剤の詰め替えには、知事が認める消防設備士の資格が必要。また、消火器の点検は一定規模以上の事業所で消防設備点検資格者によって義務づけられているが、一般家庭や小規模事業では点検の義務はない。
消火器をめぐるトラブルが急増していることから、京都消防設備協会は「悪質な訪問点検にはご用心」などと大書したチラシを事業所などに配布、契約には十分注意するよう呼びかけている。
クーリングオフ制度は契約日から8日以内であれば、消費者が一方的に契約解除できる。しかし、特定商取引法は事業者が「営業目的」で契約した場合、クーリングオフの適用除外となる規定を設けている。
市民生活センターは「契約を誘う業者はこの適用除外を根拠に契約の正当性を主張しているようだ。相談に来る人は、契約書を十分確認しないで契約していることが多く、請求額などよく確かめてほしい」と呼びかけている。(京都新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031128-00000065-kyt-l26