悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。
また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。
訴訟では「携行する」という言葉の解釈が争われ、同社側は「カメラは置き忘れで管理下になく携行品ではない」と主張したが、竹原裁判長は「『携行』とは一般的に(旅行に)持っていくことで、カメラは携行品に当たる」と判断。請求を棄却した一審判決を変更し、同社に1万7000円の支払いを命じた。
助教授は「支払いを拒否されたときにおかしいと感じた。結果的に大きなコストがかかったが、認められてよかった」と話している。
判決によると、助教授は2002年8月、研究のためドイツに旅行。日本から持っていったカメラを大学研究棟のロッカーに入れ、約30分離れた間に盗まれた。
同社広報部は「判決の内容を十分検討し対応を決めたい」としている。
ZAKZAK 2003/11/28
http://www.zakzak.co.jp/society/top/t-2003_11/1t2003112808.html