2003年11月28日(金) 18時24分
電動スクーターで不当表示 公取委、3社に排除命令(共同通信)
若者に人気の電動スクーターの販売をめぐり、道路運送車両法上の保安基準を満たしていないのに店頭のチラシで「公道を走れる」などと表示したとして、公正取引委員会は28日、景品表示法違反(優良誤認)で「ニシハラプロダクツ」(愛知県新川町)などスクーターの輸入販売業者3社に排除命令を出した。
命令を受けたのは、ほかに「山真製鋸」(静岡県浜松市)と「ビング」(秋田県西仙北町)。
公取委によると、3社は今年5月まで、それぞれが輸入する中国製電動スクーターの販売をめぐり、店頭チラシやインターネットの販売サイトに「ナンバープレートを取得すれば公道を走れる」などと表示した。
しかし3社の製品とも、ブレーキが一系統しかなく、前照灯や尾灯が常時点灯しないなど、公道を走るための基準を満たしておらず、消費者を誤認させた。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031128-00000141-kyodo-soci