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判決理由で小河原裁判官は「切除した左前足の腫瘍(しゅよう)が悪性だったとは認められず、犬の疾患や手術の必要性について説明義務は果たしていた」と述べ、飼い主側の「腫瘍が悪性であるとの説明があれば、死の危険が伴う手術を承諾しなかった」とする主張を退けた。
判決によると、石川県小松市に住む飼い主の夫婦は愛犬のゴールデンレトリバーの後ろ足に関節炎の症状が出たため、1999年から市内の動物病院に治療を依頼。獣医師は昨年6月、後ろ足の負担を減らすため、左前足の腫瘍を切った方がよいと説明した。
夫婦は承諾し手術が行われたが、犬は昨年7月、肺気腫を併発し死亡。「子ども同様の犬が苦しみながら死んだ様子が忘れられない」と訴えた。
ZAKZAK 2003/11/21