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判決によると、同社は債務者との間で、九七年から九八年にかけ、上限金額がそれぞれ千三百万円、一千万円、八百万円の「根保証契約」を結ぶ際、引き換えに同社で用意した手形に振出日を空欄にして、金額や名前を記入させていた。
判決理由で杉山裁判長は、この手形は通常の手形と違って第三者への譲渡を禁止している上、支払場所が銀行ではなく同社になっていると指摘。「手形としての本来の性質を全く見いだせない。手形法の趣旨を逸脱し、手形の信用と流通とは無縁のものだ」と述べた。
また、同社が本店や全国五十支店の従業員を訴訟代理人の権限のある支配人として登記し、手形訴訟を多数起こしている点に言及。「支配人が訴訟代理人としてふさわしいか疑問があり、適格性の立証を命じても、何も立証されていない」と指摘した。さらに昨年十一月、「手形制度の悪用で不法だ」として同種の手形訴訟を起こさないよう指導し、同社も同意したのに、今年五月から再び全国各地で訴訟を起こしていると指摘。「極めて遺憾だ」と批判した。
債務者らは債務を既に全額返済しているとして、不当利得返還の訴訟を起こし、現在係争中。
SFCGの山本正文広報担当の話 判決文を見ていないので、コメントできない。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20031118/mng_____sya_____002.shtml