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2003年11月17日(月) 21時36分

<司法制度改革>裁判外紛争処理を法制化へ毎日新聞

 政府の司法制度改革推進本部は17日、民事上の争いを第三者が仲裁・調停して解決を図る裁判外紛争処理制度(ADR)についての基本法を制定する方針を示し、来年の通常国会提出に向けた「法制化の基本的考え方」を公表した。ADRの実施機関の守秘義務や、申し立てによる時効中断の規定などを盛り込んでいる。ADRの基本法制定は、法的位置付けを与えることで、信頼性や利用率の向上を図る狙いがある。

 同推進本部のADR検討会(座長・青山善充成蹊大教授)で示された「考え方」によると、法案ではADRの仲裁・調停役には、業務上の秘密を漏らさない義務を課すとともに、当事者に費用や進行などの重要事項を説明する規定も検討する。また、ADRでは解決せず訴訟に移行するケースに備えて、申し立てがあった段階で時効の進行が止まり、離婚や地代増減額請求など提訴前に裁判所の調停を受けることが必要な事件は、ADRを経ていればその手続きを省くことができる特例を設ける。

 さらに、ADRに関する法律事務を弁護士以外も実施できるようにするため、非弁護士の法律業務を禁じた弁護士法の適用除外対象にする規定も置く。

 国内のADR機関には現在、「交通事故紛争処理センター」や「日本知的財産仲裁センター」、国の公害等調整委員会、各弁護士会の仲裁センターなどがある。【清水健二】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031118-00000105-mai-soci