2003年11月17日(月) 18時02分
裁判外紛争処理制度の整備を=政府検討会が基本法素案(時事通信)
政府の司法制度改革推進本部のADR(裁判外紛争処理制度)検討会は17日、ADR基本法制の素案を公表した。これによると、立法目的について、民事上の紛争解決方法の機会拡充を図るためと位置付けるとともに、国に対し、ADRの発展に関する施策実施を求める規定を定めている。
ADRは裁判によらずに紛争を解決しようとする手段で、現在、公害等調整委員会、弁護士会仲裁センターなどによる調停、あっせん、仲裁のほか、裁判所で行われる民事調停などがある。
しかし、これらが十分機能しておらず、同本部はADRを裁判と並ぶ紛争解決手段として発展させるよう基本法制の整備を進めている。
離婚や家賃などをめぐる紛争の場合、現状では裁判の前に裁判所による調停を行う「調停前置主義」が採られているが、素案ではADRで交渉して解決しなければ、裁判所の判断で、調停を経ることなく訴訟手続きに入れることとした。(了)(時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031117-00000518-jij-pol