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事実整理によると、ヤマダ側は(1)不当な表示で消費者に「ヤマダの方が価格が高い」と誤信させたため、減収になった(2)実態調査で、テレビやクリーナーなど同一商品の価格はヤマダの方が安く、コジマの表示は虚偽(3)実質的に商品価格を一割引きするヤマダのポイント制度を利用した場合、コジマの商品の方が高い−などと主張した。
これに対して、コジマ側は(1)コジマの表示と、ヤマダの減収には因果関係はない(2)減収のデータが二カ月分のみで根拠がない(3)一時的に高い商品があっても、徹底した価格調査や消費者の指摘から、ヤマダより安く提供している(4)ヤマダのポイント制度についても説明しており、消費者が誤認することはない−と真っ向から反論している。
訴状によると、コジマが昨年十月以降、全国の約八十店舗で「ヤマダさんよりお安くします」と虚偽の広告表示していると、ヤマダが昨年十一月、提訴した。広告をめぐるヤマダとコジマの訴訟は一九九四年にもあり(九五年に両社とも提訴取り下げ)、大手家電対決は今回で二度目。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20031116/lcl_____tcg_____004.shtml