2003年11月14日(金) 07時00分
運転中の携帯電話に罰則・警察庁が法改正方針(日経新聞)
警察庁は13日、自動車運転中に通話やメールの送受信など携帯電話を使用した場合、警察官が確認すればただちに罰則の対象となるよう法規制を強化する方針を固め、道路交通法の改正作業に入った。通常の交通違反と同様に反則金制度を導入し、支払いを拒めば懲役や罰金などの刑事手続きに移行する仕組みを検討する。
同庁は早ければ、来年の通常国会にも道交法の改正案を提出する見通し。
現行の道交法は、携帯電話などを通話のために使用したり、画像を注視しないよう義務づけているが、罰則は携帯電話の使用によって「交通の危険を生じさせた者」に限り「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」となっている。
このため運転中の携帯電話使用は法律違反になるものの、罰則は交通事故を起こした後、運転者が使用を認めたケースでなければ適用できない。警察官が通話中のドライバーを現認しても警告などの措置しかとれず、有効な抑止力となっていないのが現状だ。(07:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20031114AT1G1302W13112003.html