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昨年十一月一日の罰則適用以降、ことし十月三十一日まで路上喫煙の過料処分件数は五千四百四十三件。うち二割近くが過料未納という。督促状を送付してもなお未納の人に対しては、積極的に自宅や勤務先などへ連絡し、必要な場合は訪問して過料を徴収する。
さらに、区民から、パトロールのルートや時間が見破られているとの声もあることから、来年度から増員して場所や時間も工夫。現在、区内(皇居を除く)四割の路上禁煙等の指定地区も五割まで拡大し、浸透を図っていく。
二〇〇二年十月一日施行の生活環境条例は、「路上禁煙地区」で喫煙や吸い殻ポイ捨てをした場合、二万円以下の過料(当面は二千円)を罰則として料す。現在、九地区が路上禁煙地区に指定され、秋葉原地区では一年で吸い殻が千本から三十本に減るなどの成果を上げている。
石川雅己区長は「さらなる条例の浸透のため踏み込んだ取り組みをしていきたい」と話す。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tko/20031113/lcl_____tko_____002.shtml