2003年11月13日(木) 21時12分
祈とう料だまし取った“霊能師”に懲役7年の判決(読売新聞)
悪霊払いの名目で、首都圏の女性らから多額の「祈とう料」をだまし取った霊視商法事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた神奈川県鎌倉市梶原3丁目、自称霊能師宮崎俊一被告(56)に対する判決公判が13日、横浜地裁で開かれた。
田中亮一裁判長は「不幸や不安な人の心理に巧みにつけ込んだ犯行で、口止め工作も行って被害の顕在化を防ぐなど、巧妙、狡猾(こうかつ)で悪質」として、懲役7年(求刑・懲役8年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、宮崎被告は勧誘役や祈とう師役の8人(いずれも有罪確定)と共謀し、2000年12月ごろから昨年2月にかけ、通行人に「霊がついている。早くお払いしないと死ぬ」などと声をかけて祈とうを受けさせ、47人から約3600万円をだまし取った。
宮崎被告は当初、起訴事実を認め、押収された7000万円余りの現金を弁償に充てるとして、被害者45人と示談が成立した。しかし、9月17日に予定されていた判決の直前に、「弟子が暴走した」などと供述を翻し、弁償への協力も撤回。弁償は行われていない。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031113-00000412-yom-soci