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横浜、千葉両市内の駅などで女性に声をかけ、「除霊代」名目で現金をだまし取ったとして、組織的犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた自称霊能師の宮崎俊一被告(56)に対する判決が13日、横浜地裁であった。田中亮一裁判長は「巧妙、狡猾(こうかつ)で悪質な一連の犯行を主導した」として懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。
判決によると、宮崎被告は男女8人=いずれも執行猶予付き有罪判決が確定=に指示し、00年12月から02年2月にかけて、通りがかりの女性に「除霊しないと足がなくなる」「がんで亡くなるのが見える」などとうそを言わせて、除霊代名目で47人から計3700万円をだまし取った。
宮崎被告は公判途中まで、捜査段階で差し押さえられた現金を被害者への弁償に充てることを承諾していた。しかし、判決直前に「弟子が暴走した」として撤回した。このため、横浜の弁護士らが宮崎被告に被害金の返還を求める民事訴訟を準備しており、被害者に連絡を呼びかけている。連絡先はとらすと法律事務所(045・680・0720)。
(11/13 12:07)