2003年11月12日(水) 22時01分
勤務中拾った1万円、自ら届けず=巡査長を減給処分−大阪府警(時事通信)
大阪府警は12日、勤務時間中に拾得した現金を「公務拾得に(拾得者としてもらえる)権利がないのはおかしい」と主張し自ら届けなかった堺東署の巡査長(41)を減給100分の10(3カ月)の懲戒処分とした。
府警監察室によると、巡査長は9月6日の勤務中、堺市内の路上で1万円札1枚を拾った。一緒にいた同僚に対し「公務拾得に権利がないのはおかしい、知人の女性に届けさせる」とこの日届けず、8日になって知人の女性に拾得届を出させていたという。 (時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031112-00000608-jij-soci