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2003年11月11日(火) 00時04分

進学塾に受講料返還命令、解除制限特約は無効日経新聞

 大学医学部専門の進学塾「アムス」(東京都渋谷区)の講習と模試を事前に解約した元受験生が、塾側に受講料など計約86万円の返還を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。斉木教朗裁判官は「契約解除を一切許さないとする特約は消費者契約法に違反し無効」などとして、請求通り全額の返還を命じた。

 同様の特約を設けている進学塾や予備校にも影響を与えそうだ。

 判決によると、元受験生は昨年5月に同塾の年間模試を、同9月に冬期講習を申し込んだが、その後解約を申し入れ、受講料と未実施分の模試の受験料の返還を請求した。塾側は「案内書に『受講講座の取り消しは一切できません』と記載していた」などと契約解除を制限した特約の存在を理由に応じなかった。

 斉木裁判官は判決理由で「受講料全額を没収するに等しい特約は信義則に反する」と指摘した。

 大学合格後に入学辞退した受験生が前納した授業料の返還を求めた複数の訴訟で、同地裁などは同様の特約について消費者契約法を適用し大学側に返還を命じている。(00:04)

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20031110AT1G1002J10112003.html