2003年11月11日(火) 00時04分
授業中のけがは過失、中野区に43万円支払い命令(日経新聞)
家庭科の授業中に裁ちばさみで指にけがをしたのは学校側の責任だとして、当時小学5年だった東京都中野区の女児(12)が区に約92万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であり、学校側の過失を認め約43万円の支払いを命じた。
土肥章大裁判長は「危険なはさみを使う授業で、担任教諭は教室内の児童の動静を見守るべき注意義務を怠った」と過失を認定。水泳の全国競技大会で大会新記録を出すなどしていた女児は半月間練習を休んだ。休み明け直後の予選で全国大会への出場資格を得られなかったのは「事故の影響である可能性も否定しがたい」とした。
女児は昨年6月、家庭科の授業終了直前、裁ちばさみを手にふざけていた児童の横を通り抜けようとした際に、はさみが左手の指に当たり負傷。担任教諭は作業の遅れた児童を指導していた。(00:04)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20031110AT1G1002I10112003.html