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2003年11月11日(火) 12時10分

医師過失と後遺症、可能性あれば賠償責任…最高裁読売新聞

 兵庫県川西市の男性(27)が、急性脳症で後遺症が残ったのは、開業医が早期に総合病院に転院させなかったためだとして、開業医に約6800万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が11日、最高裁第3小法廷であった。浜田邦夫裁判長は「早期に転院させるべきだった」と述べ、男性側の請求を棄却した1、2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。

 同小法廷は判決の中で、医師の過失と後遺症との間に直接的な因果関係がない場合でも、医師側の過失がなければ後遺症が残らなかった可能性が相当程度あれば、医師に賠償責任が生じる、との初判断を示した。最高裁はこれまで、同じような例で患者が死亡した場合も医師の賠償責任を認めているが、後遺症の残った患者に対する判断は示されていなかった。医療過誤訴訟で原告側が立証する際のハードルを下げる判例となり、同種の訴訟に影響を与えそうだ。

 判決によると、この男性は小学校6年生だった1988年9月29日、発熱と頭痛のため、同市内の内科・小児科医院で診察を受けた。翌月2日、再び発熱やおう吐の症状を訴えたため、同医院で点滴などの診察を受けた後、同4日、同市立川西病院に転送され、そのまま入院。翌89年2月に原因不明の急性脳症と診断され、運動機能障害などの後遺症が残った。

 裁判では、内科・小児科医院の医師に過失があったかどうかが争点となり、1審・神戸地裁と2審・大阪高裁は「転院直前まで急性脳症の発症を疑うことは困難で、早期に転院させなかったことと後遺症との因果関係はない」として、男性側の請求を棄却していた。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031111-00000204-yom-soci