2003年11月11日(火) 12時37分
民間人の氏名は非公開 大阪市の食糧費訴訟で最高裁(共同通信)
大阪市財務課の食糧費支出をめぐり、懇談相手の氏名や役職が条例の定める非公開情報に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(金谷利広裁判長)は11日、民間人について「職務としての行為であっても個人情報に含まれ、原則として非公開情報に当たる」との最高裁としての初判断を示した。
公務員については「個人の社会活動の側面があっても『個人』に当たることを理由に、非公開情報に当たるとはいえない」として、開示すべきとした。
全面開示を認めた2審判決を一部破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。
情報公開法が施行され、多くの自治体の条例も改正されているが、「個人情報の保護」が盛り込まれているのが通例。懇談相手の公開について、最高裁が一定の基準を示した。
公開を請求した市民グループは「時代に逆行する判断」などと反発している。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031111-00000078-kyodo-soci