2003年11月11日(火) 12時35分
「民間人情報、非公開」食糧費支出で最高裁判断(読売新聞)
大阪市の公文書公開条例に基づき、食糧費支出に関する公文書の公開を求めた市民グループが、同市長に非公開決定処分を取り消すよう求めた行政訴訟の上告審判決が11日、最高裁第3小法廷であった。
金谷利広裁判長は「公務員が職務として懇談会などに参加した場合は氏名、役職名も開示できるが、民間人の氏名、職名などは個人情報に当たり、原則非開示」との判断基準を示した。そのうえで、民間人を含む会議の出席者全員の氏名や食糧費の支払先などの公開を命じた市民側全面勝訴の1、2審判決を破棄し、審理を大阪高裁に差し戻した。
この訴訟は、同グループのメンバーが、1988年7月から92年3月までの市財務課の食糧費に関する支出命令書や請求書などの公開を求めたが退けられたため、同年7月に提訴した。
97年の1審・大阪地裁判決は、「会議出席者の氏名は、職務として出席する限り、プライバシー保護の対象とはならない」として、民間人の氏名も含め事実上の全面公開を命じた。2審・大阪高裁も98年、「職務などで市の会議などに出席した人が、出席したことを一般に知られたくないということは通常あり得ない」として1審判決を支持したため、市側が上告していた。
大阪市では、2001年4月に新たな情報公開条例を施行。同条例は、氏名については原則非公開とし、公務員の役職名などは例外的に公開対象としている。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031111-00000006-yom-soci