2003年11月05日(水) 11時44分
<賃金格差>「兼松」女性社員らの請求棄却 東京地裁(毎日新聞)
総合商社「兼松」(東京都港区)に57〜82年に採用された女性6人が「男女で違法な賃金格差があり、損害を受けた」と主張して、給与の差額など約3億2000万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は5日、請求を棄却した。山口幸雄裁判長は「兼松の人事制度は、公序良俗に反するとまでは言えない」と述べた。
判決によると、兼松はもともと男女別の賃金体系を取っていたが、85年の男女雇用機会均等法制定に合わせ、「一般職」「事務職」などのコース別賃金制度を導入した。原告側は「男性は一般職、女性は事務職に自動的に採用され、実質的な男女差別が続いている」と主張していた。
判決は、原告の業務を「補助的なものではない」と認定したが、採用時の男女別賃金制度は「憲法の法の下の平等の趣旨に反するが、直接な法律違反はなかった」と指摘。さらに、コース別賃金制度についても「男女差別が同法で禁止された99年4月までには、希望すればコースを変われる制度が整備されていた」などとして、違法性を認めなかった。【清水健二】(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031105-00001035-mai-soci