2003年11月05日(水) 12時04分
兼松の男女賃金差別訴訟、女性社員の請求棄却(読売新聞)
商社「兼松」(東京都港区)の女性社員や元社員ら6人が、仕事は同じなのに男女間での賃金格差があるのは違法だとして、兼松に差額分など計約3億2000万円の支払いを求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。山口幸雄裁判長は「男女別の処遇が公序(公共の秩序)に反するとまでは言えない」と述べ、請求を棄却した。
訴えていたのは、46歳から66歳までの現役社員3人と元社員3人。
判決によると、兼松は、もともと男女別に給与を定めていたが、男女雇用機会均等法施行が翌年に迫った1985年から、一般職と事務職に分けて、給与を決める方式に改めた。
訴訟では、この方式によって生じる男女間の賃金格差が、違法かどうかなどが争点になった。
山口裁判長は、当時の方式が合理的でないことは認めたが、97年に改正される前の同法について、「男女差別の規制を努力義務としていた」と指摘。同社が法改正を受けて導入した新制度についても、「男女別の処遇を改めたとは言えないが、本人の希望と一定の資格要件を満たせば職種転換も可能だった」と述べ、原告側の訴えを退けた。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031105-00000103-yom-soci