2003年11月01日(土) 01時53分
東京地裁、有期契約の労働者に育児休業の権利認める(読売新聞)
期間1年の雇用契約を6年間繰り返した英国人女性(39)が、有期契約を理由に育児休業の申請を認められず精神的苦痛を受けたとして、600万円の賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は31日、慰謝料など50万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
伊藤由紀子裁判官は「6年間、書面でも口頭でも更新手続きがなく、実質的には有期契約ではないから、育児休業申請を拒んだのは違法」と指摘した。
育児介護休業法は、正社員などが育児休業を取得する権利を保障しているが、パートなど有期雇用の労働者は対象から除外している。原告側弁護士によると、有期契約の労働者を実質的に正社員と同等と見なし、育児休業の権利を認めた司法判断は初めて。
判決によると、この女性は社団法人「日欧産業協力センター」(東京)に勤務し、昨年3月、子供を出産したため育児休業を申請したが、認められなかった。出勤しながら育児を続けたが、同7月にリストラを理由に解雇された。判決はこの解雇も無効とした。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031031-00000515-yom-soci