2003年10月31日(金) 17時45分
通常生活の修繕費は家賃で 差し引いた敷金返還命じる(共同通信)
兵庫県芦屋市の賃貸マンションから退去した男性が貸主の同県住宅供給公社(神戸市)に対し、敷金から差し引かれた部屋の修繕費約31万円の返還を求めた訴訟の判決で、神戸地裁尼崎支部は31日、男性の請求を認め、公社側に同額の支払いを命じた。
判決理由で安達嗣雄裁判官はまず「通常の生活に伴う汚れや損耗の修繕費は、賃貸借契約時に敷金から差し引く特約を締結したなどの特段の事情がない限り、建物使用の対価である家賃に含まれる」と指摘。
その上で公社側が主張した特約の成立について「特約の内容は明確に理解できず、説明がなされた証拠もないから、成立したとは認められない」との判断を示した。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031031-00000111-kyodo-soci