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電気料金が大幅に安くなる—とのうたい文句で購入した節電器に説明通りの効果がないとして、県内の自営業者ら五十八人(法人含む)が三十一日、販売会社のアイディック(東京都、事実上破たん)と、クレジット契約を結んだ都内などの信販会社計九社を相手に、代金など総額三千二百五十万円余の損害賠償と、未払い金の債務不存在確認を求める訴訟を長野地裁に起こした。
同社の節電器をめぐっては、九月に十一府県で集団訴訟が起こされている。三十一日は新潟、富山県でも同様の集団訴訟が起こされた。
長野県の被害対策弁護団の滝沢修一団長は「アイディック側の詐欺は明らか。信販会社もそれを知りながら高額の手数料を得ていた」とし、アイディックだけでなく、信販会社にも共同責任がある、と主張している。
同社の節電器をめぐっては県弁護士会にこれまでに約二百件の相談が寄せられており、二次提訴も検討している。
秋田簡裁で今月初め、クレジット契約の未払い金の債務不存在を認める判決が出て、信販会社側が控訴している。