2003年10月29日(水) 22時39分
<商標権訴訟>キューピー人形に「独自性なし」 東京高裁(毎日新聞)
キューピー人形をあしらったマークの商標権を巡り、運送会社「荒牧運輸」(東京都調布市)と、食品会社「キユーピー」(渋谷区)や関連会社が争った訴訟で、東京高裁は29日、荒牧運輸側の商標権を有効と認めた。北山元章裁判長は「キューピー人形は戦前戦後を通じ広く親しまれている」と独自性を認めなかった。
荒牧運輸は97年、タイヤの上に立ったキューピー人形が、両手に荷物を持っているマークを商標登録した。これを不服とするキユーピー側の申し立てを受けた特許庁が今年3月、「マークはキユーピー社との関係を連想させる」として商標を無効とする審決をしたため、荒牧運輸側が提訴していた。
判決は(1)1936〜37年、人形が国内で大量に販売された(2)他の企業も人形を商標登録している——などと指摘した。そのうえで、「人形の独創性は高くなく、加工食品の分野以外ではキユーピー社を連想する人が多いとは言えない」として、特許庁の審決を取り消した。【小林直】
▽キユーピー広報室の話 主張が認められず残念。判決内容を十分検討して今後の対応を考えたい。
▽荒牧運輸の荒牧昇社長の話 古くから親しまれ世界で愛されてきた「キューピーちゃん」を独占的に使うのはおかしい、という考え方が裁判所に認められ、うれしい。(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031030-00000106-mai-soci