2003年10月27日(月) 18時15分
入学金返還訴訟、元受験生の請求棄却…大阪地裁(読売新聞)
関西大学(大阪府吹田市)の2002年度入試に合格した後、入学を辞退した元受験生の男性が、前納金を返還しないとする不返還特約は消費者契約法により無効として、大学を運営する学校法人に入学金26万円を返すよう求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。
佐賀義史裁判長は「男性は入学金納付により、大学へ入学し得る地位の付与をすでに受けており、特約の効力を判断するまでもなく、返還を請求することはできない」として男性の請求を棄却した。
判決によると、男性は昨年2月、同大学工学部の入試に合格。入学金を支払ったが、別の大学に進学するため同3月の期限までに授業料などを納めず、入学を取りやめた。(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031027-00000411-yom-soci