2003年10月27日(月) 13時07分
<三洋信販>過払い金返還など求め集団提訴 大分(毎日新聞)
消費者金融大手の三洋信販(本社・福岡市)から借金した大分県内の会社員ら23人が27日、利息制限法の金利を超えた利息を払い続けたため、本来の返済額を上回る過払い金が生じたとして、過払い分の利息計1027万円と損害賠償1100万円の支払いと取引経過の開示を求める訴えを大分地裁に起こした。
訴状によると、同社は87〜96年、会社員らに利息制限法上の金利(10万円以上100万円未満なら18%)を超える29〜36.5%の利息で融資。原告側は1人最高約106万円を過払いしたと主張。さらに、任意の債務整理のために求めた過去の取引経過の開示に応じなかったため、債務整理に支障が出たとしている。
原告弁護団長の井田雅貴弁護士は「開示義務は貸金業規制法の金融庁ガイドラインでも定められており、一般的に認められるべきだ」と主張している。
三洋信販に対しては同様の訴訟が熊本地裁・簡裁などでも係争中。同社は「出資法、貸金業規制法にのっとった契約をしており、問題はないはずだ」とコメントしている。【井上元宏】(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031027-00001056-mai-soci