2003年10月26日(日) 16時39分
貸本も著作権料徴収へ 文化庁が法改正方針(共同通信)
文化庁は26日、出版物にも著作者の「貸与権」を認めるよう、著作権法を改正する方針を決めた。漫画やベストセラー小説のレンタルなどで、映画ビデオや音楽CDと同様に著作権料の支払いが義務付けられる。
文化審議会が12月にもまとめる著作権に関する報告を受け、次期通常国会に同法改正案を提出する見通し。早ければ2005年1月から実施する。
文化庁は「貸与権が認められれば、次は図書館の本にも著者が著作権料を請求できる公共物貸与権の導入について議論が始まるだろう」としている。
貸与権は、レンタルレコードが全国に広まった1984年に規定されたが、新刊本を販売しながら貸本業も営む個人経営の店を保護する目的で出版物は除外された。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031026-00000082-kyodo-ent